2004-11-19 第161回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
この国会での無年金障害者の方々の年金権確立を期待して、質問いたします。 まず最初に、政府委員にお尋ねいたしますけれども、無年金障害者がどのような方々を指すか、対象とするかということに関しまして、坂口試案においては、第四のグループ、国民年金の強制適用の対象となっていながら未加入あるいは保険料未納で無年金障害となった者は、推定九・一万人と報告されています。御存じのとおりです。
この国会での無年金障害者の方々の年金権確立を期待して、質問いたします。 まず最初に、政府委員にお尋ねいたしますけれども、無年金障害者がどのような方々を指すか、対象とするかということに関しまして、坂口試案においては、第四のグループ、国民年金の強制適用の対象となっていながら未加入あるいは保険料未納で無年金障害となった者は、推定九・一万人と報告されています。御存じのとおりです。
第四の理由は、多様なライフサイクルに対応した女性の年金権確立、あるいは前回改正の附帯決議でも解決が求められた障害無年金問題などについて、今回の法案で何ら触れられず、政府には取り組む姿勢すら見られないことであります。 世帯単位の考え方を改めて、女性を元気にすること、不公平を解消し、専業主婦を家庭に縛りつけないことが求められます。
国民年金法等改正案では、前回九四年改正のときに約束された基礎年金の国庫負担率を二分の一に引き上げる問題を初め、無年金障害者や女性の年金権確立の問題、また厚生年金報酬比例部分の六十五歳支給に伴う雇用と年金の接続問題など、実に多くの課題が懸案として残されております。
基礎年金の国庫負担率引き上げ問題、無年金障害者、女性の年金権確立の問題、雇用と年金の接続の問題など、国民年金法等改正案だけでも実に多くの課題があるのであります。 さらに、年金福祉事業団の解散と年金積立金の自主運用にかかわる法案では、百四十兆に上る巨大な年金積立金の運用を厚生省が行うことについての懸念があります。
前回改正時に約束された基礎年金の国庫負担率を二分の一に引き上げることや、無年金障害者、女性の年金権確立の問題、また厚生年金二階部分の六十五歳支給開始に伴う雇用と年金の接続問題など、実に多くの課題があるにもかかわらず、丹羽大臣から納得できる答弁は聞かれないまま、積み残しになったと思います。 年金関連三法案に反対する主な理由を申し述べます。
○勝木健司君 次に、第三号被保険者の保険料負担のあり方については、年金審議会の意見書でも、「昭和六十年改正における女性の年金権確立の経緯、就業を中断した際の年金権確保の効果、社会保険における応能的負担の考え方等様々な問題があるが、税制上の取扱い等社会経済状況の変化も見ながら、女性の就業状況の進展等も踏まえて、検討すべきである。」
ところで、今回の年金制度改正の中で女性の年金権確立のため、女性の年金権と申し上げてよろしいと思いますが、確立のための改正内容というのはどのようなものがなされたのでございましょうか。
ところが、今回の年金改革案は、給付水準引き下げという婦人の年金権確立に逆行するものです。 第四の問題は、国庫負担の大幅削減です。政府の収支見通しに基づき試算すると、昭和九十年度、農林年金だけで、現行に比べ改正案では二千二百億円の国庫負担削減、厚生、国民年金、国公共済、地公共済、私学共済合計すると、実に十二兆一千百億円もの削減になります。
○吉川春子君 本人の選択によってこういうものを受けるわけですから、今の御説明の点は当たらないと思うんですけれども、数が少なかったり、あるいは勧奨退職をされたりというのは女性の方が多いわけで、こういう点でむしろこういう制度は不十分な点は拡充をすべきであって、今回廃止するということはやはり非常に婦人の年金権確立ということを宣伝なさるという点からいってもふさわしくないというふうに思うわけです。
これは、初めに申しましたように、どのような状態の遺族の方に手厚い遺族給付を差し上げるかということのいわば一つの考え方から出た結果でございますものですから、そのことと基礎年金導入によります婦人の年金権確立とは別といいますか、別の面を御指摘になっている点ということで何とか御理解をいただきたいと思っております。
○太田淳夫君 この基礎年金の導入のメリットとしましては、婦人の年金権確立ということが挙げられているわけでございます。 確かに配偶者自身の名義の基礎年金が支給されるわけですけれども、障害になったとき障害基礎年金が支給されるということも宣伝されております。そういう面があることは否定しませんけれども、改正案によりまして、現行の遺族年金の給付水準とかなり差があるように思うわけです。
○中西珠子君 苦心の策だというお話でございましたけれども、これは妻の座ばかりを守るやり方であって、婦人の年金権確立などと全然言えないものだという批判も非常に多いということは念頭に置いていただきまして、また独身女性と共働きの女性の不満というものも、これは先ほど肯定されたように、やはり不公平性というものは出てくるのではないかと思いますので、厚生大臣が給付と負担の公平性が保たれていることとおっしゃいました
本来、最低生活を保障する基礎年金は、社会保険方式より税方式であるべきだという基本問題を含め、年金水準の低さや費用負担のあり方の再検討、障害年金、遺族年金の充実、婦人の年金権確立などを初め、年金スライドに賃金水準の要素を配慮する必要があること、併給調整、所得制限の見直し、懲戒処分による給付制限の緩和など、問題は極めて多く積み残されております。
○五十嵐政府委員 先生御指摘のように、従来の年金給付といいますものは世帯単位に行っていたわけでございますが、今度からは婦人の年金権確立ということで夫と妻がそれぞれ別々に基礎年金を支給されるという形になるということでございます。 一方、私学共済その他の共済組合員の保険料負担につぎましては、職のない、夫に扶養される妻につきましては夫の報酬に比例して払うということでございます。
これによりまして、被扶養者でございます組合員の妻につきましても独自の老齢基礎年金、障害基礎年金が保障されるということでございまして、先生からただいまお話のございました女性の年金権確立のために大きく一歩前進するものであるというふうに理解しております。
政府は、この間に、高齢化社会の到来、給付と負担の均衡あるいは適正化、官民格差の是正問題、婦人の年金権確立等々を大々的に宣伝をしまして、世論の誘導を図ろうとしてきたことは御承知のとおりであります。これらについて吟味してみると、次のような諸点があいまいにされたままでいるのではないかというように考えております。
さらに、政府がさきの国民年金改正に際して婦人の年金権確立などと大いに宣伝されている点、私はこれにも本当にごまかしがあるというふうに思うわけです。
○中林委員 私どもは、無年金者の人たちの年金を解決するということは、こういう制度改革そのものをするよりももっと以前の問題で、速急に取り組まなければならない課題だとこれまでも思ってまいりましたけれども、今お聞きしますと、調査もしてないということで、基礎年金導入に婦人の年金権確立だ、こういうことが今回の制度改革についての政府の一番の宣伝材料にされているわけですが、そのこと自体、数字も明らかになっていないのに
調べてないにもかかわらず、婦人の年金権確立というのがこの前の国民年金や厚生年金の改悪の政府側の最大のいわば宣伝文句だったのですね。今度の共済年金だ、って同じことをおっしゃっているわけですよ。ですから、大ざっぱな試算ではありますけれどもやってみると、まさに加入している一割しかそれには該当しない。それは二割かもわかりません、調査してないのですから。
まず、今回の年金改革の大きな柱が、基礎年金導入と婦人の年金権確立となっていますけれども、その理由を簡単に御説明ください。
女性の年金権確立のためには、今回の制度ではまだ不十分ではないかという御質問でございます。 今回の案は、一面において基礎年金を導入することによりまして、サラリーマンの妻を含むすべての婦人に独自の年金を保障しようとするものでございます。それによりまして、長年の懸案であった婦人の年金権の確立が大きく前進せられたと考えております。
政府の言う婦人の年金権確立は、これが大部分のサラリーマンの奥さんにとっての現実的な意味なのであります。 障害者の年金については、これまでの我が党の要求が一定程度取り入れられていますが、福祉手当の打ち切りなど障害者の自立に新たな脅威を生み出している点もあります。 政府は、このままでは年金財政の破綻が避けられないかのごとく宣伝しています。
○小沢(和)委員 婦人の年金権を確立するということで、あなた方が大変格好のいいキャッチフレーズを打ち出したわけですけれども、実際に婦人の年金権確立ということで実益が出てくるのは、離婚したときと障害を受けたときというぐらいで、現実には、大部分の奥さん方には、六十歳で厚生年金を御主人がまさにもらうようになっても、自分自身が六十五になるまではもらえないというのが、婦人の年金権が独立をしたという実践的な大部分
第三は、婦人の年金権確立をめぐる問題についてであります。あらゆる面で女性の地位が向上し、男女平等が貫かれるということは望ましく、婦人の年金権が確立することは大いなる前進と思われます。この結果、被用者の妻で無業の主婦にも基礎年金が独立に認められることになりまして、懸案の高齢離婚妻の無年金も解消されることになります。